住宅の評価方法 市街地的携帯を有する地域にあるもの・・・・路線価式
その他の地域にあるもの・・・・・・・・・・倍率方式
路線価方式により評価する場合の宅地の価額は、宅地に面する路線に付された路線価を基として計算します。 路線価は、宅地の価額が、おおむね同一と認められる一連の宅地に面している不特定多数の者の通行の用に供される道路又は水路ごとに設定されます。 (注)参考までに、「路線価図」見本を次項に掲げておきます。なお、その年分評価に適用される「路線価図」は、その年の8月に公表されます。