一般社団法人 玉川青色申告会 TEL 03-3700-0860 FAX:03-3700-3843
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青色申告とは

青色申告とは
個人事業者の確定申告の仕方には青色申告と白色申告があります。
青色申告とは、事業所得、不動産所得または山林所得を生ずべき業務を行う人が、一定の帳簿書類を備えて日常の取引をきちんと記帳(帳簿付け)し、その帳簿に基づいて正しく所得や税額を計算して申告する制度です。
青色申告をすれば、正しい事業損益を把握することができ、また、所得税法上、白色申告にはない数多くのメリットを受けることができます。

青色申告のあらまし
●青色申告の基本は記帳です
青色申告をする人は、毎日の取引を帳簿に正しく記帳することにより、正確な所得金額を計算することができます。
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●青色申告には多くのメリットがあります
青色申告をすると、青色申告特別控除や青色事業専従者給与など税法上数多くのメリットを受けることができ、白色申告と比べると所得税と個人住民税の負担が少なくなります。
納税者にとって安心できる申告納税制度が青色申告です。

青色申告の特徴
●青色申告特別控除
所得から最高65万円、55万円または10万円を控除することができます。
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●青色事業専従者給与
青色事業専従者への給与が全額、必要経費に算入できます。
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●純損失の繰越控除と繰戻還付
その年の所得が赤字(純損失)の場合には、その赤字の金額を翌年以降3年間にわたって順次各年分の黒字所得から控除することができます。(純損失の繰越控除)
また、前年分も青色申告をしている場合は、その年の赤字(純損失)の金額の全部または一部を前年分の所得金額から控除し、その差額の税額を還付請求することができます。
(純損失の繰戻還付)

青色申告ができる人
青色申告は、事業所得、不動産所得または山林所得を生ずる業務を行う人が対象になります。
事業所得
商店、工場、医師、農業などの事業から生ずる所得
不動産所得
地代、家賃などから生ずる所得
山林所得
5年を超えて保有する山林の伐採や譲渡から
生ずる所得
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