一般社団法人 玉川青色申告会 TEL 03-3700-0860 FAX:03-3700-3843
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届出作成

事業を新しく始める、青色申告をするなど、
税務署へのさまざまな届出の作成もお手伝いします。

所得税

申告・申請・届出書の種類 提出期限・期間
新しく個人事業を始めた場合 個人事業の開廃業等届出書 事業の開始等の日から1ヶ月以内
青色申告にしたい場合 青色申告承認申請書
青色申告をしようとする年の3月15日(新規開業の場合は2ヶ月以内)
家族や従業員に給与を支払う場合 給与支払事務所等の開設届出書
給与を支払うことになってから1ヶ月以内
青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書
家族に給与を支払う場合、その年の3月15日(新規開業の場合は2ヶ月以内)
給与から差し引いて預った源泉所得税を納税する場合 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書
本来は毎月納税。この届出書を提出することにより、1月から6月分は7月10日まで。7月から12月分は1月20日までに納税すればよいことになる。
専従者給与額を変更する場合 青色事業専従者給与に
関する届出・変更届出書
支払い上限を変更する場合、遅滞なく
納税地(住所)が変わった場合 納税地の異動に関する届出書 納税地の異動後遅滞なく(異動前の所轄税務署長に提出)
確定申告書を提出したが間違っていた場合 (1)税額が増える場合
所得税の修正申告
納税額が増加することを知った日後遅滞なく
(2)税額が減る(還付)場合
所得税の更正の請求
確定申告書の提出期限から5年以内

消費税

申告・申請・届出書の種類 提出期限・期間
課税売上高が1,000万円を超えた場合
消費税課税事業者届出書 事由が生じた場合、速やかに提出
課税売上高が1,000万円以下になった場合
消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書
事由が生じた場合、速やかに提出
簡易課税制度の選択をしようとする場合 消費税簡易課税制度選択届出書
適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで(個人は12月31日)
簡易課税制度の選択をやめる場合 消費税簡易課税制度選択不適用届出書
適用をやめようとする課税期間の初日の前日まで(個人は12月31日)

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