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年末調整とは? |
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青色専従者や従業員にとって、確定申告に代わる役目を果たす重要な手続きであり、給与支払者(事業主)にとって、年間の源泉徴収事務の締めくくりです。 |
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年末調整の手順 |
(1) |
その年の最後の給与支払日までに所得税の年税額を計算する。 |
(注)給与等の支払いを受ける者から一定の書類の提出を受ける必要がある場合があります。
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(2) |
毎月源泉徴収してきた税額より、年税額のほうが多ければ差額を徴収、少なければ還付する。 |
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(3) |
「徴収高計算書(納付書)」に必要事項を記入し、(2)で徴収した金額を1月10日(特例の適用者ならば1月20日)までに納付する。 |
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(4) |
各専従者、従業員ごとに「給与支払報告書」を作成する。 |
1部… |
本人に交付 (3枚目の「源泉徴収票」を交付) |
2部… |
受給者の市区町村へ提出(翌年の1月31日まで)。 ※同時に「給与支払報告書の総括表」も提出する。 |
1部… |
税務署へ提出(※給与受給額が500万円を超える者のみ)。
※同時に「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を提出する。
(給与受給額が500万円を超える者や報酬の支払い等がある場合のみ提出。) |
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【給与支払報告書とは?】 |
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市区町村が住民税の徴収の際に必要とする資料となるもの。
給与以外に収入のない給与所得者は、所得税や住民税の申告書を提出しないのが一般的なので、その申告書の代わりとなるものです。
→これにより、その年の5月31日までに市区町村から住民税額の記載された「納入書」が送付されてくるので、それに従い納付する。 |
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以上にてその年1年間の源泉徴収事務の完了となります。
各書類の書き方や計算、条件に当てはまるかどうかなど、お気軽に事務局までお問い合わせ下さい。 |
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