特典項目 |
青色申告の場合 |
白色申告の場合 |
青色申告特別控除
(措法25の2) |
55万円控除
事業所得者や事業的規模である不動産所得者が、正規の簿記の原則に従い記帳して、 期限内に損益計算書と貸借対照表を確定申告書に添付して申告納税すると最大55万円を所得金額から控除できます。
65万円控除
上記の要件に加えて、e-Taxによる申告又は電子帳簿保存を行っていれば、最大65万円を所得金額から控除できます。
10万円控除
貸借対照表を提出しない場合や事業的規模でない不動産所得者の場合、現金主義で記帳を行っている場合などは最大10万円を所得金額から控除できます。 |
白色申告の場合、適用はありません。 |
青色専従者給与
(法56,57) |
事業主と生計を一にする15歳以上の親族が、専ら事業に従事しているときは、その働きに応じた適正な給料が全額必要な経費になります。
事前に届出書の提出が必要です。 |
事業専従者控除として白色申告者の営む事業に専ら従事しているとき、配偶者の場合最大86万円、15歳以上の配偶者以外の親族で一人につき最大50万円又はこの控除をする前の事業所得等の金額を専従者の数に1を足した数で割った金額の少ない方が必要経費となります。 |
純損失の繰越控除
(法70) |
その年の所得が赤字(純損失)の場合には、その赤字の金額を翌年以降3年間にわたって順次各年分の黒字所得から控除することができます。 |
純損失の繰越控除を受けることはできません。
変動所得や被災事業用資産損失に限り、繰越損失が認められています。 |
純損失の繰戻還付
(法140,141,142) |
その年の所得が赤字(純損失)の場合で、前年分も青色申告をしている場合は、その年の赤字(純損失)の金額の全部または一部を前年分の所得金額から控除し、その差額の税額を還付請求することができます。 |
純損失の繰戻還付を受けることはできません。 |
現金主義
(法67)(令196) |
前々年分の不動産所得の金額及び事業所得の金額の合計額(青色事業専従者給与の額を必要経費に算入しないで計算した額)が300万円以下の方は「現金主義による所得計算の特例を受けることの届出書」を提出することで現金主義によって所得計算ができます。
現金主義を選択した場合は、青色申告特別控除は最大10万円となります。 |
現金主義での記帳はできません。 |