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青色申告特別控除は最高65万円、55万円と10万円の控除額があります。
それぞれ適用条件などが異なりますので注意してください。 |
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65万円、55万円の特別控除 |
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適用を受けられる人(現金主義・簡易簿記による記帳選択者は除外) |
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事業所得者
事業的規模の不動産貸付※を行っている不動産所得者
事業的規模の不動産貸付とは、5棟10室以上(形式基準)の不動産貸付が該当します。 |
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適用条件 |
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e-Taxによる確定申告又は電子帳簿保存を行っていること
(上記を満たしておらず、かつ下記の条件を満たしている場合は55万円控除) |
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正規の簿記の原則(一般的には「複式簿記」という)にしたがって、帳簿に日常の取引を記録していること
確定申告書の所定の欄に控除額を記入すること |
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確定申告書に次の書類を添付すること
1.貸借対照表(青色申告決算書4面)
2.損益計算書(青色申告決算書1面)
3.不動産所得の金額または事業所得の金額に関する明細書 |
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期限内に確定申告書を提出すること |
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控 除 額 |
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次の1,2の金額のうちいずれか少ない方の金額を控除します。 |
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1. 2. |
65万円又は55万円
青色申告特別控除額を差し引かないで計算した不動産所得の金額、または事業所得の金額、またはその合計額 |
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控除の順序 |
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不動産所得の金額または事業所得の金額から順次控除します。 |
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10万円の特別控除 |
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65万円又は55万円の特別控除の適用者以外(複式簿記ではなく、簡易な簿記による場合)の青色申告者は、青色申告特別控除額を差し引かないで計算した不動産所得の金額、または事業所得の金額の合計額の範囲内で10万円の特別控除を受けることができます。 |
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