一般社団法人 玉川青色申告会 TEL 03-3700-0860 FAX:03-3700-3843
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必要経費とは
青色事業専従者
青色申告者は、家族従業員を青色事業専従者とし、専従者に支給する給与を必要経費に計上することができます。
所得税の税率は、所得が多くなれば段階的に税率が上がる仕組みになっています。
そこで、家族の中に事業に従事する人がいれば、その人に給与を支払い、所得を分散させると 事業主の所得は少なくなっても 一世帯の総所得額は変わらず、しかも“節税”になります。
青色申告者は、家族従業員を青色事業専従者とし、専従者に支給する給与を必要経費に計上することが出来ます。(ただし、専従者となった場合、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除の対象とはならなくなります。)
まず、家族従業員を青色専従者とするには下記の要素に当てはまらねばなりません。
いいえ 青色専従者
事業主と生計を一にする
配偶者やその他の親族である
はい
いいえ
その年の12月31日に
満15歳以上になっている
はい
いいえ
事業主が営む事業に、
もっぱら従事している
はい
いいえ
「青色専従者給与に関する
届出書」を提出してある
はい
青色専従者

生計を一にするとは?
 ・衣食住などの生計を一緒に営んでいるということ。
 ・同居していなくても、同一の生計であれば、これに当てはまります。

 つまり、生活費を賄うために同じお財布を使っているということです。

もっぱら従事するとは?
原則的には、その年中において6ヶ月を超える期間事業に従事していること。
特例的には、従事可能期間の2分の1を超える期間、事業に従事していること。
→中途開業、中途廃業、婚姻、長期の病気 等

次に、事業主が青色専従者の給与を必要経費とするには、上記の条件を満たした上で、以下の要素に見合わねばなりません。


いいえ 必要経費算入
労務の対価として適正な給与である
はい
いいえ
「届出書」に記載した
給与額の範囲内である
はい
いいえ
「届出書」に記載した方法で
給与を支給している
はい
必要経費算入
届 出
青色事業専従者給与を必要経費に算入するには、「青色事業専従者給与に関する届出書」を下記期限までに税務署に提出しなければなりません。
届出期間
新規開業の場合 開業日
1月15日以前 → 3月15日まで
1月16日以降 → 開業した日から2ヶ月以内
新たに専従者を
有した場合
有した日
1月15日以前 → 3月15日まで
1月16日以降 → 有した日から2ヶ月以内
届出書に記載する給与の額は、必ず支給しなければならないというものではなく、専従者給与の限度額となるものです。
届出書はあらかじめ同じものを2部作成し、税務署で受付印を押してもらい一部を提出、もう一部は控えとしましょう。
青色専従者の給与支給額
適正な給与額かどうかは、以下に挙げる4点を十分に考慮して判断しましょう。
(1)その事業への従事期間、労務の性質および提供の程度
(2)その事業に従事する他の使用人の給与の状況
(3)その地域の同業・同規模の事業に従事する者が受ける給与の状況
(4)その事業の種類、規模、収益の状況
専従者は雇用従業員と違って、事業主との共同経営者あるいは将来の後継者として単なる労働時間の量では測りきれない、労務の性質(役割ともいうべきもの)を果たしています。
従って、専従者の特別な地位を前提に前述の要素を判断の基礎にしながら世間相場を参考にして「他人だったら幾ら払うか」「よそに働きに行けばどれだけ貰えるか」をも加味しながら、肉親としての情に溺れることなく決めましょう。
青色専従者と税金
青色専従者は、専従者給与という給与を貰っている給与所得者(サラリー・マン)です。
従って、その給与については、一般の給与所得者と同様に、事業主が毎月の給与支払いの際に所得税を天引き徴収(源泉徴収という)して、所轄の税務署(国)へ納付する必要があります。 →詳しくは〔源泉所得税〕のページをお読み下さい。
専従者給与の変更届出書
次のような場合には【青色事業専従者給与に関する変更届出書】を税務署に提出します。
すでに提出してある「届出書」に記載してある「昇給の基準」の枠を超えるような給与の
 増額をするとき。
給与の支給日など給与規定を変更するとき。
など
青色専従者と退職金
青色専従者は、一般の従業員と異なり退職金を支払っても必要経費になりません
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