|
|
|
一定の期日までに納税地の税務署に「所得税の青色申告承認申請書」を提出すること。 また、必要な帳簿を きちんと揃えることが必要です。 |
|
青色申告をするためには、2つの条件があります。 |
|
ひとつは、一定の期日までに納税地(原則として住所地)の税務署に「所得税の青色申告承認申請書」を提出することです。 |
|
青色申告承認申請書を提出すると、青色申告の承認を受けようとする年の12月31日(その年の11月1日以降新たに事業を開始した場合には、その年の翌年の2月15日)までに、税務署から通知がない限り承認されたものとみなされます。 |
|
|
区分 |
提出期限 |
|
白色申告者が青色申告者になる場合 |
青色申告をする年の3月15日まで |
|
新規開業※
の場合 |
1月1日から1月15日までに開業 |
3月15日まで |
1月16日以後に開業 |
開業した日から2ヶ月以内 |
|
|
現金出納帳 |
経 費 帳 |
仕訳日記帳 |
売 上 帳 |
|
|
預金出納帳 |
総勘定元帳 |
固定資産台帳 |
仕 入 帳 |
など |
|
|